2020-05-20 第201回国会 参議院 本会議 第18号
本法律案は、地域一般乗合旅客自動車運送事業者及び地域銀行が地域において提供する基盤的なサービスの重要性に鑑み、将来にわたって当該サービスの維持を図り、地域経済の活性化及び地域住民の生活の向上に資するため、これらの事業者に係る合併その他の行為について、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例を定めようとするものであります。
本法律案は、地域一般乗合旅客自動車運送事業者及び地域銀行が地域において提供する基盤的なサービスの重要性に鑑み、将来にわたって当該サービスの維持を図り、地域経済の活性化及び地域住民の生活の向上に資するため、これらの事業者に係る合併その他の行為について、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例を定めようとするものであります。
地域一般乗合旅客自動車運送事業者及び地域銀行が提供するサービスは、国民生活及び経済活動の基盤となる重要なものであります。他方で、我が国では、人口減少等によりこれらの事業者が持続的にサービスを提供することが困難になっている地域があります。このような地域において、これらの事業者が将来にわたって基盤的なサービスの提供を維持するためには、経営力の強化、生産性の向上等を図る必要があります。
本案は、地域一般乗合旅客自動車運送事業者及び地域銀行が地域において提供する基盤的なサービスの重要性に鑑み、将来にわたって当該サービスの維持を図り、地域経済の活性化及び地域住民の生活の向上に資するため、これらの事業者に係る合併その他の行為について、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例を定めるものであります。
したがいまして、本法案の対象である地域一般乗合旅客自動車運送事業者、乗り合いバスですね、これとしては、一般乗合旅客自動車運送事業者のうち、複数の都道府県をまたぎ運行されるいわゆる高速バス事業以外で、市町村内又は隣接市町村内、広くとも都道府県内で運行される乗り合いバスを想定をいたしております。
地域一般乗合旅客自動車運送事業者及び地域銀行が提供するサービスは、国民生活及び経済活動の基盤となる重要なものであります。他方で、我が国では、人口減少等によりこれらの事業者が持続的にサービスを提供することが困難になっている地域があります。このような地域において、これらの事業者が将来にわたって基盤的なサービスの提供を維持するためには、経営力の強化、生産性の向上等を図る必要があります。
とされておりまして、同条第四項では、国土交通大臣は、前三項に規定する行為があるときは、一般乗合旅客自動車運送事業者に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができるとされておるわけでございます。
第四に、輸送の安全確保命令に違反した一般貸切旅客自動車運送事業者及び一般乗合旅客自動車運送事業者に対する罰則を強化することとしております。 その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、この法律案を提案する理由であります。 この法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議をよろしくお願い申し上げます。
第四に、輸送の安全確保命令に違反した一般貸切旅客自動車運送事業者及び一般乗合旅客自動車運送事業者に対する罰則を強化することとしております。 その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、この法律案を提案する理由であります。 この法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議をよろしくお願い申し上げます。
この九月の三十日時点の調査では、乗り合いバスを運行する一般乗合旅客自動車運送事業者千八百十九社のうち、三七・二%に当たります六百七十六事業者が精神障害者の皆様に対して無料化を含む運賃割引を実施しております。また、これらの事業者の一部は、同乗して介護を行う方に対しても無料化を含む運賃割引を実施しておるところでございます。
続きまして、第九条四項におきまして、運賃・料金の規制につきましては、一般乗合旅客自動車運送事業者が、地域における需要に応じて住民生活に必要な旅客輸送の確保等を図るため乗り合い旅客の運送を行う場合、地方公共団体や一般乗合旅客自動車運送事業者、または住民その他、ここからですね、国土交通省令で定める関係者が合意した場合、事前の届け出で足りるとしていると。
本法律案は、近年の一般乗合旅客自動車運送事業及び一般乗用旅客自動車運送事業における事業者間の競争の促進による利便性の向上の要請に対応して、これらの事業への参入に係る需給調整規制を原則として廃止して事業への参入を容易にし、路線または事業区域ごとの免許制を改めて事業ごとの許可制とすること等により一般乗合旅客自動車運送事業者及び一般乗用旅客自動車運送事業者による多様なサービスの提供を促進するとともに、旅客自動車運送事業
○板川委員 自動車運送事業等運輸規則の第二十一条の四項には、過労防止のために、「一般乗合旅客自動車運送事業者及び一般貸切旅客自動車運送事業者は、運転者が長距離運転又は夜間の運転に従事する場合であって、疲労等により安全な運転を継続することができないおそれがあるときは、あらかじめ、交替するための運転者を配置しておかなければならない。」とある。
(1)一般乗合旅客自動車運送事業者の運行する乗合旅客自動車は、当該自動車道事業者がその運送事業者と特約した場合に限る。(2)一般乗合旅客自動車運送事業者の運行する乗合旅客自動車は、甲事業者(自社を含む。)の運行するものに限る。」
(1) 一般乗合旅客自動車運送事業者の運行する乗合旅客自動車は、当該自動車道事業者がその運送事業者と特約した場合に限る。 (2) 一般乗合旅客自動車運送事業者の運行する乗合旅客自動車は、甲事業者(自社を含む。)の運行するものに限る。
○中村(豊)政府委員 幅員六メートル以下のような狭少な道路において、一般乗合自動車運送事業の新規免許の申請がありました場合に、保安上の見地から特に考慮しろということは、大澤委員を初め他の委員の方々からたびたび御質問があつたわけでありますが、その節にも申しましたように、そういう申請を審議する場合において、その道路に既存の一般乗合旅客自動車運送事業者が存在する場合には、自動車運行の安全を確保するために、
○大澤委員 第二十二条に「一般乗合旅客自動車運送事業者は、旅客の運送に附随して、少量の郵便物、新聞紙その他の貨物を運送することができる。」となつておりますが、例の海上運送法によりますと、郵便物その他を運送するために、政府の補助金を出しておるのであります。